労務
労働保険
労働保険とは政府が管理、運営している強制的な保険で労働者災害補償保険と雇用保険を組み合わせた保険制度です。農林水産の一部事業を除き、労働者を1人でも雇っていればその事業主は加入手続きを行い労働保険料を納付しなければならないことになっています。
労働者災害補償保険 労災保険の呼び名が一般的であり労働者が業務上・通勤途中に傷病・または死亡した場合被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
雇用保険 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となった場合に労働者の生活安定・再就職の促進を目的として保険給付を行うものです。
労働保険の各種手続きはその複雑さから社会保険労務士や労働保険事務組合に委託されているのが一般的です。上福岡商工会は労働保険事務組合として会員事業主の委託を受けて事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて労働大臣の認可を受けた団体であり、常時使用する労働者が金融・保険・不動産・小売業は50人以下、サービス・卸売業は100人以下、その他の事業 は300人以下の範囲で委託できます。事務委託のメリットとしては保険料の分割納付・特別加入 制度などがあり、いずれも事務組合にのみ認められている特徴です。特別加入制度は、その範囲は限られるものの本来労働保険の対象とならない中小事業主、自営業者、家族従事者等の任意加入を可能にしており、保険料については3回に分割納付することができます。また、口座振替利用の場合の納期は以下の通りです。
5月18日(第1期) 8月28日(第2期) 11月28日(第3期)

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